投資と買収合併プロジェクトにおける知的財産権のデューデリジェンス
知的財産権調査の権利範囲:商標、商号、企業名、発明、実用新案、意匠、著作権、半導体集積回路の布図設計権、技術秘密、企業の出資部分としての知的財産権を含み、出願の知産事項など
知的財産権調査の法域範囲:対象会社または対象資産が異なる法域における知的財産権に関連する場合、その全世界の知的財産権に対してデューデリジェンス調査を行う必要があり、例えば特殊な地域、産地権マーク、EUの外観設計などの特殊事項に関連する場合、対象となる調査が必要である。
知的財産権の第三者の権利及び潜在的な紛争調査:実際には常に知的財産権権利者が第三者に対して権利許可または保証を行っており、これらの許可及び保証は投資または買収取引の完了による中止ではない。従って、対象会社の既存の許可及び保証義務と対象会社の将来の発展戦略が一致しているかどうかを正確に評価しなければならない。